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目次
DX請求は、2022年1月に改正の電子帳簿保存法に対応しております。ここでは、具体的な要件や、対応内容についてご説明します。
電子帳簿保存法とは
電子帳簿保存法とは、帳簿や請求書、領収書等の文書保存に係る負担軽減を図る観点から、帳簿や国税関係書類の電磁的記録等による保存を可能とする制度のことです。改ざんなど課税上問題となる行為を防止する観点から、保存方法等に対して、真実性・可視性の確保に係る一定の要件が設けられています。
🧩サービス概要
DX請求とは、SNSのように企業間でコネクト承認された取引先同士のみ、電子帳票の送受信及びデータ保存(10年間)ができる電帳法対応の仕組み(Platform)です。
専用メーラー型Platformで電子請求書(PDF)と電子仕訳データ(CSV)の両方をセキュアーな環境で管理できます。招待された取引先は、送信、受信すべて無料でご利用いただけます。
📥電子請求書受取
📮電子請求書発行
電子帳簿保存法上の電子データの保存要件
電子帳簿保存法施行規則第2条第2項及び第5条第5項では、帳簿の電子データを保存する場合の要件を規定しています。
真実性の確保
- タイムスタンプを付された後、取引情報の授受を行う。
- 取引情報の授受後、速やかに(又はその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに)タイムスタンプを付すとともに、保存を行う者又は監督者に関する情報を確認できるようにしておく。
- 記録事項の訂正・削除を行なった場合に、これらの事実及び内容を確認できるシステム又は記録事項の訂正・削除を行うことができないシステムで取引情報の授受日及び保存を行う
- 正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理の規程を定め、その規程に沿った運用を行う。
可視性の確保
- 保存場所に、電子計算機(パソコン等)、プログラム、ディスプレイ、プリンタおよびこれらの操作真ニュルあるを備え付け、画面・書面に整然とした形式および明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと
- 電子計算機処理システムの概要書を備え付けること
- 検索機能の確保
- 取引年月日、取引金額及び取引先((2)及び(3)において「記録項目」という。)を検索の条件として設定することができること。
- 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。
- 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。
引用:国税庁 電子帳簿保存法施行規則 / 電子帳簿保存法上の電子データの保存要件
💡タイムスタンプ対応について
DX請求では、授受した電子データの訂正・削除は一切できません。よって、真実性の確保3.の要件を満たしているため、タイムスタンプの対応は不要としております。
💡事務処理の規程について
真実性の確保における、電子取引データの正当な理由がない訂正・削除を原則禁止とする事務処理規程につきましては、お客様の事業に合わせ、整備していただく必要があります。
規程のサンプルが、国税庁より公開されていますので、ぜひご参照ください。
国税庁:各種規程等のサンプル
訂正・削除履歴の保存について
DX請求では、下記のような対応を行なっております。
請求書送信
請求書新規作成時点から履歴を自動的に記録しており、データと共に一定期間保存します。
👉 編集履歴を確認する
請求書受信
受け取った請求書は、一切の訂正・削除ができない仕様となり、定められた期間保存されます。
👉 受信した請求書を確認する
検索機能
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に当たり、以下の要件を満たしています。
- 「取引年月日」「取引金額」「取引先」から、条件を指定して検索ができます。
- 「取引年月日」「取引金額」の範囲を指定して検索ができます。
- 2つ以上の任意の項目を組み合わせた条件にて検索ができます。
システム関係書類の備え付け
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