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目次
A.実際に受け取った消費税額に、「みなし仕入率」を乗じて仕入税額を計算することのできる制度です。
目的
簡易課税制度の目的は、以下のような項目があげられます。導入することで、資金繰り対策や節税等の効果が得られる可能性もあります。
詳しくは、国税庁のページ をご覧ください。
- 事務負担の軽減(納税額が簡単に算出できるため)
- インボイスの保存が不要
条件
以下の要件を満たしている場合、簡易課税制度を導入することができます。
- 前々年(または前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下
- [消費税簡易課税制度選択届出書]を事前に提出している
※一度適用を受けた場合、2年間の継続適用義務があります。(事業を廃止した場合を除く)
手続き方法
[消費税簡易課税制度選択届出書]を作成し、提出しましょう。
💡申請書
💡提出先
納税地の所轄税務署長へ送付してください。
💡提出期間
適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出する必要があります。
みなし仕入率
区分 | 業種 | みなし仕入率 |
第一種事業 | 卸売業 | 90% |
第二種事業 | 小売業(製造小売業除く) | 80% |
第三種事業 | 製造業・建設業・鉱業等 | 70% |
第四種事業 | 飲食店等 | 60% |
第五種事業 | 金融保険業・運輸通信業 サービス業・コンサル・士業等 |
50% |
第六種事業 | 不動産業 | 40% |